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税制改正との戦い?

平成25年度の税制改正大綱が出ていますが、今の時点(平成25年2月)では未だ法案が成立している訳でもないので、正確な事は今後次第です。

そんな税制改正大綱を見ていると、生命保険の相続税に関する非課税枠の改正が、今回の改正案の中には入っていませんでした。

前回までの改正案の中には、数年入っていましたが、震災や政権交代など様々な事が関係してなのか?保険業界からの反対が大きいから?なのかはわかりませんが、実現はしませんでした。

基本的には、生命保険の非課税枠の適応を、生活を一にする相続人の数(?)や未成年者等に限定するといった様な案だったと思います。

私は、税理士でもありませんし、責任も持てないので、あまり誰にも言わなかったのですが、本当にそのような改正がされるなら、もしかすると…今のうちかもしれないと思っていたのです。
生命保険の非課税枠を、未だ活用していない人にとっては。

生命保険の非課税枠については、殆どリスクなどが無く、相続税対策になるので活用できるならした方が良い、数少ない対策の1つだと思っています。

リスクと言うかデメリットとしては、資金が固定される事ですが、効果に対しては小さなデメリットだと思います。

ただ、非課税枠の限度額がそれほど大きくないので、全体の節税効果は資産規模が大きい方には限定的だというだけの事です。
それでも、一定の効果は有る訳ですから、使えるなら使わないと損な制度だと思います。 

先程書いたような改正がなされれば、その限定的な部分が更に限定されますので、使うか使わないかでは、モッタイナイと思える違いが出る人も多いハズです。
殆ど、リスクらしいリスクは無いのですから。

今回の改正案から無くなっていましたので、今後その様な改正はされないのかもしれませんが、来年以降も、一応注目していても良い点だと思います。

もしそうなったら損だと思われるなら、生命保険に入るには、今のうちでしょうし…。

ただし注意しないといけないのは、正確には改正案が成立して、さらに通達や取扱い基準などが出ない事には、正確に分からないので、ある意味「懸け」になる事です。

保険契約等の場合に注意しないといけないのは、相続が発生した場合、その保険に適応される税制は、何時の時点のものか?という点です。

契約時点の税制なのか?相続発生時点の税制なのか?です。

この生命保険の非課税枠の改正の適応が、相続発生時点の税制のものとなるなら、節税効果は家族構成によっては、殆ど無くなる場合も有るでしょう。

そうではなくて、契約時点の税制が適応されるなら、保険に入っておいて正解になるかもしれません。

まあ、結果は神のみぞ知るなので、この記事を読まれて生命保険に入る事を検討しても、自己責任で願います。



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